相手から離婚調停を申立てられたとき
目次
家庭裁判所から「調停期日通知書」が届いた場合
相手方から離婚調停を申し立てられた場合、家庭裁判所からあなた宛に調停期日の通知書等が郵送されます。
1 書類の中身を確認
配偶者が離婚調停を申し立てると、家庭裁判所からあなた宛に、以下の書類が届きます。
- 調停期日通知書
- 申立書(離婚、婚姻費用分担、面会交流など)
- 付属書類(事情説明書、進行表など)
まずは封を開けて確認してください。
2 調停の日時と場所を確認
次に、「調停期日通知書」に記載された調停の日時と場所(どこの家庭裁判所か)を確認しましょう。調停はご本人が出席することが原則ですので、指定された日時に出席をする必要があります。もし用事があってどうしても出席ができない場合は、事前に家庭裁判所の担当書記官宛てに電話をかけ、調停の日時を変更してもらうか、第1回期日は欠席し第2回期日から出席するなど対応してください。
3 申立て内容と相手方に代理人弁護士がついているかを確認
調停期日の通知書には、申立ての内容(配偶者の主張)も記載されていますので、その申立て内容について確認してください。
また、相手方に弁護士がついているかどうかも確認しましょう。代理人弁護士がついている場合には、交渉力の差等により調停が不利になることを防ぐため、あなたも弁護士をつけることをお勧めします。
4 調停期日までにすべきこと
調停期日までに、裁判所から届いた書類一式持って、弁護士に相談することが望ましいです(届いた封筒に入っている書類全てを持っていってください。ご自分で取捨選択する必要はありません)。
弁護士に依頼をすると、書面の作成や交渉全てを弁護士に任せることができます。もし、弁護士に依頼せずご自身で対応する場合には、申立内容(相手方の主張)に対するあなたの意見や、あなたの意見に関する裏付け資料等も準備しておきましょう。裁判所からの郵送物の中に、「答弁書」の書式が入っており、所定の期限までに提出することを求められていると思いますので、期限までに裁判所に提出してください。
第1回目の調停期日までに必ず間に合わせる必要はありませんが、財産分与が争点となっている場合には、今後、別居している場合には別居時点の金額が分かる通帳履歴や保険の解約返戻金の分かる資料のコピー等の提出を求められる可能性がありますので、それらの資料を準備してください。また養育費が問題となっている場合には、直近の源泉徴収票(又は確定申告をしている場合は確定申告書)のコピーの提出を求められますので、こちらも準備しておいてくだしあ。
なお、調停で書類を提出する時は、コピーを2部作って提出してください(裁判所用と相手方用です)。
5 調停当日について
調停は1期日あたり2時間程度(コロナ禍で1時間30分程度に短縮されている場合もあります)、午前または午後に、家庭裁判所内の調停室という非公開の部屋で行われます。調停室には、原則としてあなたと配偶者が交互に入り、それぞれが自分の意見を調停委員に伝え、調停委員の助言も受けながら、合意できる離婚条件等の合意内容を探していきます。調停室には、当事者と代理人弁護士しか入ることができません(ご親族や知人友人は入れません)。調停委員は、どちらが悪いか等を判断する立場ではなく、あくまで中立な立場で話し合いが円滑に行われるようご夫婦の間に立ち、合意を目指す人物です(但し、代理人弁護士が片方のみについている場合、弁護士がついていない方が事実上不利になることが少なくありませんので注意してください)。
1回の調停で合意できなかった場合には、次回の調停の期日を決めます。調停は概ね月に1回程度の頻度で行われます。
調停で合意ができた場合には調停成立となり、裁判所が調停調書を作成します。離婚の場合は、調停日に離婚を合意した日が離婚成立日となります(調停調書は後日作成されますが、調停成立日が離婚日となることに注意してください。離婚届のような署名押印は不要です)。
何度か調停期日を重ねても合意できない場合には、調停不成立となります。離婚調停が不成立となった場合には、離婚を希望する方が離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。どちらも離婚訴訟を提起しない場合は、そのまま婚姻状態が続くことになります。
離婚調停から弁護士をつけることをお勧めします
離婚調停は弁護士をつけずに自分で行うことも可能です。但し、以下の場合には、早めに弁護士をつけることを検討すべきでしょう。
- 相手方に代理人弁護士がついている
- 自宅不動産をどうするかが問題になっている
- 自分が思うように調停が進まない
- 調停委員が自分の話を聞いてくれないように感じる
- 仕事が忙しく調停期日の準備や出席するのが大変
- 調停で提案された内容が正しいかわからない
上記のような状況は、ご自身にとって調停が不利に進んでいる可能性があります。
少なくとも一度弁護士に相談をして、ご自身の状況が正しく進んでいるかを確認してください。
離婚調停を申し立てられたときは、クラース東京法律事務所にご相談ください
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