離婚調停を申立てたいとき

「配偶者と離婚の話ができない」、「条件面で合意ができない」場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法が考えられます。
離婚調停とは、裁判所の調停委員を介して、離婚等について話し合いを行う場です。離婚調停で合意ができれば、調停が成立し離婚が成立します。調停での話し合いが功を奏せず合意ができなかった場合には、離婚を望む方から離婚訴訟(裁判)を起こすことになります。
なお、両者の対立が激しく、離婚調停で合意することが難しいことが明らかな場合でも、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、原則として先に離婚調停を行う必要があります(これを「調停前置主義」といいます)。
離婚調停はご本人で申し立てることもできますが、以下の理由から弁護士に依頼することをお勧めします。

離婚調停を弁護士に依頼した方がよい理由

1 専門知識が必要

離婚調停では、子の親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、様々な法律問題について総合的に話し合います。
離婚といっても事案によって主張できる権利や金額の相場などが異なります。また、離婚の条件は複数あるため、総合的・長期的にみて自分に適切な条件なのかを判断する必要があります。調停は話合いの場であるため、一旦不利な条件でも合意をしてしまうと、その内容で調停が成立してしまい、後から修正することはできません。特に、自宅をどうするか、財産分与をどうするか、親権をどうするかなど、重要な論点がある場合は慎重に判断する必要があります。
弁護士に依頼することにより、弁護士の専門的な法律知識や裁判例、様々な交渉・裁判などの経験を活かし、ご自身にとって一番有利な条件を検討して交渉することができます。相手方から提示された条件が相場的に妥当な条件なのかのアドバイスも受けることができます。

2 離婚調停は交渉力が求められる

離婚調停は、両者が合意をしなければ成立しません。そのため、離婚調停では、相手を説得し、また仲介をする調停委員を納得させる高度な交渉力が求められます。
離婚調停を申し立てる必要がある時は、当事者同士での話し合いが難しくなっている場合が多いでしょう。そのため、弁護士をつけずにご本人のみで調停を申し立てると、調停においても任意の話し合いと同じように、相手方が感情的になり、あなたの意見に耳を貸さないケースもあります。専門家である弁護士があなたの代理人として間に入って交渉する必要性が高い状況にあるといえます。
特に、相手方に既に弁護士がついている場合や、相手方が押しの強い性格の場合、間に入る調停委員があまり話を聞いてくれないと感じる場合には、相手方に交渉の主導権を握られてしまう可能性があります。交渉を進める前に、早めに弁護士をつけることをお勧めします。

3 労力や精神的負担が軽減できる

調停を申し立てるには、調停申立書や事情説明書等の書面その他資料を作成する必要があります。また、弁護士を依頼しない場合には、調停当日(平日の昼間)に裁判所に出頭し、相手方と交渉をしなければなりません。調停は1年以上かかることも少なくないため、その間継続してご自身で書面を作成したり、交渉を続けることは非常に体力的・精神的負担がかかります。弁護士に依頼した場合には、書類の作成や交渉を弁護士に任せることができるため、心身の負担を軽減することができます。
また、離婚の際に決める諸条件は、今後の人生に大きな影響を与える重大事由ですが、それが本当に自分に有利な条件なのか、妥当な条件なのかを判断することはかなり難しいです。自分一人で考えることの精神的負担は相当大きくなります。弁護士に依頼することで、専門家の視点から条件を検討し、自分にとって本当によい条件が何かがわかりますので、安心して日常生活を送ることができます。

ご自身で調停を申立てたい場合

1 どこの家庭裁判所に調停を申し立てればよいのかを確認する

離婚調停は、配偶者の住所地(配偶者と同居している場合には同居している住所地)の家庭裁判所に申し立てます。どの裁判所がどこを担当(管轄)しているかは、裁判所のHPに載っていますので、裁判所のHPを確認しましょう。
ただし、配偶者との間で、どこの家庭裁判所で調停を行うか合意しており、申立書等と一緒に管轄合意書を提出した場合には、その合意した家庭裁判所で行うこともできます。

2 必要書類の収集と申立書等の記入

申し立てるべき家庭裁判所が分かったら、夫婦の戸籍謄本等の必要書類や印紙等を準備しましょう。また申立書等は、申し立てるべき裁判所のHPに書式が掲載されている場合もあります。書式が掲載されていない場合には家庭裁判所の受付で用紙をもらうことがdけいます。
申立書等を記入し必要書類を集めたら、1で確認した家庭裁判所に申立書等を提出しましょう。

3 調停当日

申立てが受理されると、申立人の都合を確認した上で、裁判所から第1回の調停日時が決まります。家庭裁判所から相手方に対して呼出状が郵送されますので、決められた調停期日に家庭裁判所に出席してください。
調停は概ね月1回程度、1回約2時間(コロナ禍だと1時間30分前後になっている場合もあります)行われます。申立人であるあなたと、相手方である配偶者が交互に調停室という非公開の部屋に入り、調停委員を介して話し合いをします。調停委員は、どちらが悪い等を判断する人物ではありませんので、あくまで話し合いの調整をする立場です。
調停で話し合いが合意できた場合には調停成立(離婚)となります。合意が成立しない場合には、調停は不成立となり、離婚を望む方から別途離婚訴訟(裁判)を提起するか、改めて相手方と協議をするか、時間を空けて再度離婚調停を申し立てることになります。

離婚調停を申し立てたい時はクラース東京法律事務所にご相談ください

有利な離婚条件で離婚するためには、離婚調停を申し立てる前に、あらかじめあなたが主張できる権利は何があるのか、金額の相場はいくら程度なのか等を知り、理想の離婚条件等を検討・見据えた上で、離婚調停を申立てることが望ましいでしょう。
当事務所では、これまで夫側・妻側どちらも多くの方からご依頼を受け、解決をしてきました。ひとり一人、主張できる権利や状況、ご希望の条件等は異なるため、望ましい解決方法も異なります。あなたのご希望やご意見等をうかがい、あなたにとってどのような解決方法がよいのかを一緒に考えていきます。
離婚調停を申し立てたい時は、クラース東京法律事務所にご相談ください。

この記事を書いた人 弁護士 大澤美穂子

2005 年 10 月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
クラース東京法律事務所代表弁護士
企業法務、一般民事、離婚などの家事事件、高齢者問題(成年後見、遺言、相続)など広く取り扱い、クライアントのニーズに合った最適な解決方法を目指している。

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