目次
離婚裁判(離婚訴訟)に関するよくあるご質問
- 離婚調停が不成立に終わったので裁判を申し立てたい
- 離婚裁判の手続きを知りたい
- 離婚裁判は公開法廷で行うのか
- 離婚裁判の見込みを知りたい
離婚裁判(離婚訴訟)の手続き概要
離婚裁判(離婚訴訟)は調停や審判と異なり、裁判手続きです。したがって、公開法廷で手続きが行われます。途中、弁論準備手続きに付されることも多いですが、尋問は公開法廷で行うため、離婚裁判自体を公にできない場合には特に注意が必要です。
人事訴訟手続きのため、所轄の家庭裁判所に対し訴状を提出することで申立となります。現在はほぼ100%本人訴訟ではなく代理人弁護士を就けた上での手続きとなっています。
離婚裁判は、離婚自体を求めることと同時に、慰謝料請求も可能です。また、附帯請求として財産分与、養育費、年金分割請求も行うことができます(離婚だけ求めておいて、離婚判決後に財産分与等の請求を別途行うことも可能です。その場合の財産分与請求は審判事項ですので、家庭裁判所に調停申立を行うことになります)。
離婚裁判は調停と異なり、裁判官が事実認定をして判決を出す手続きであるため、事実の主張立証が必要です。立証が不十分である事項については、事実が認定されず敗訴になります。
裁判手続き中に和解をすることも可能です。和解手続きによる離婚成立も認められており、和解離婚時には代理人のみの出席でも成立可能です。
離婚請求が認められる場合は、法定離婚事由がある場合のみです。法定離婚事由とは、民法770条所定の事由であり、①配偶者の不貞行為、②配偶者からの悪意の遺棄、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の5つです。離婚原因として「性格の不一致」が良く挙げられますが、単なる性格の不一致では上記5つの事由に該当しないため、性格の不一致によりどのような状況になったか、すなわち「婚姻を継続し難い重大な事由」が発生したかどうかによって決せられることになります。離婚が判決で認められるかどうかについては、過去の判例等が参考になりますが、判断が難しいことが多いため、お悩みの方は離婚事件に力を入れている弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
離婚裁判では何を請求すべきか
上記のとおり、離婚裁判では離婚そのものだけでなく、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割なども一緒に請求可能です。もっとも、これらを全て一緒に請求すべきかどうかは検討の余地があります。
すなわち、慰謝料請求をした場合には、どちらが婚姻関係を破綻させたことについて有責と言えるかどうかの判断が必要になりますので、日常生活の言動など逐一主張立証が必要になる場合があります。また、財産分与については、特有財産性を争っている場合には、かなり詳細な立証をして特有財産と共有財産の切り分け作業を行うことになりますので、その意味では単なる離婚請求のみよりも裁判が長期化することになります。一刻も早く離婚だけ勝ち取りたいという場合には、戦略的に離婚請求のみを行い、慰謝料や財産分与など争いになりうるところは離婚成立後にゆっくり行うという選択肢もありうるところです。
離婚を考えたらまずは早めにご相談ください
離婚裁判が起こってから法律事務所に駆け込む方もいらっしゃいます。ただ、離婚裁判に至るまでの動きで実際には既に勝敗が決せられていることも少なくありません。離婚をしたい、離婚を求められたなど、離婚についてお悩みの方は、なるべく早めに一度弁護士にご相談ください。その後の進め方が大きく変わる可能性があります。是非お気軽にご連絡下さい。