目次
養育費に関するよくあるご相談
- 養育費をいくらもらえるか知りたい
- 養育費を払ってもらえなくて困っている
- 毎月の養育費以外(学費や塾代)も負担してほしい
- 収入が減ったので養育費を増額したい
- 住宅ローンを負担している分を養育費としてみてほしい
- 多額の養育費を請求されて困っている
- 新しい家庭を築いたので支払っている養育費を減額したい
離婚後の養育費は大事なお子様のための生活の糧になります。後悔しない離婚のために、養育費に関する注意点をしっかり押さえて準備しておきましょう。
養育費とは
子と別居している親(非監護親)から、子と同居し護養育している親(監護親)に対して支払われる、子の養育に要する費用です。
養育費が支払われる子については、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、従前どおり20歳までの子が原則として対象となります。
養育費の支払い義務者
養育費は、子と別居している親が支払う義務があります。対象となる「子」とは、法律上の子ですので、嫡出子(結婚期間中に夫婦間から生まれた子)や、婚外子でも認知により父子関係が発生した子が対象となります。
なお、認知されていない婚外子でも合意があれば「監護費」として養育費同様の支払いが認められます。
養育費は父親から母親に支払われることが多いですが、父親が子を監護養育し、母親に収入があれば、母親から父親に支払うこともあります。
養育費の決め方
養育費の額はまずは話し合いで決めます。お互いが合意した場合はいくらでも可能です(もっとも、あまりに低額な場合で生活が成り立たないなどの場合は、子の権利としての再協議があり得ると考えます)。
話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の調停を申し立てることになります。調停でも決まらない場合には、離婚後の養育費分担調停についてはそのまま審判に移行しますので、裁判所による審判で決定します。裁判所が決定する場合には、裁判所から出している「養育費算定表」に従いその範囲内で審判を出すことになりますので、まずは養育費算定表を基準にして考えるべきでしょう。
なお、養育費算定表については、従前よりもやや増額されています。詳細は令和元年12月23日に公表されていますのでご確認ください。
(平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について)
養育費の消滅時効
養育費の額を当事者間で取り決めていた場合には、各発生時から5年の消滅時効にかかります(民法169条定期給付債権)。他方、額を取り決めていない場合には、理論上は消滅時効にかからないとも思えますが、実際には養育費分担調停申立時(又は請求時)の月から認められることになると考えられます。
なお、既に調停や審判で養育費分担額を決定していた場合でも、当該調停成立又は審判が確定した時点でその弁済期が到来していない債権(成立又は確定した時点ではまだ将来のことを決めている養育費)についても同様に5年の消滅時効にかかります。
過去の養育費について未払いがある方は是非一度弁護士にご相談ください。
滞納養育費があるときの回収方法
強制執行(差押手続き)について
未払いの養育費がある場合で債務名義(判決・調停調書・審判・公正証書)がある場合は、過去5年に遡って差押をすることが可能です。この場合は、裁判所に差押の申立をして、相手方の資産(銀行口座、給与債権、不動産その他財産)から回収します。
また、通常の債権と異なり、養育費は今後発生する将来分についても差押えが可能です(但し差押後に支払われる給与のみから取り立て可能です)。
給与の差押え額ですが、税金等を控除した残額の2分の1までが差押え対象となります(給与から税金等を控除した額が66万円未満の場合)。
さらに、令和元年5月10日には民事執行法が改正され、金融機関から預貯金や株式・国際等の情報、登記所からは土地建物に関する情報、市町村・日本年金機構等からは給与債権(勤務先)に関する情報取得手続きが新設されました。当該手続きを利用して強制執行の実効性をより確実にすることが見込まれます。
養育費に関する注意点
養育費支払いの裁判や公正証書がある場合で減額したい場合
離婚した妻に養育費を払っていたけれど、急に収入が減ったり、新しい家庭ができたので養育費を減額したいというご相談を受けることがあります。相手方が変更に合意すればよいのですが、なかなかそう簡単にはいきません。
注意していただきたいのは、従前の合意が調停・審判・判決・公正証書で決まっている場合です。これらの書類があるにも関わらず、相手方の合意なく養育費を減額した場合には、いきなり差押えを受けるリスクがあります。給与債権に対して差押えを受けた場合には、将来の養育費支払いに対しても継続的に効力があるため、早急に減額調停を申し立てた上で、差押えの解除を求める必要があります。減額交渉をご検討の方は一度弁護士にご相談ください。