離婚時の財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同して築き上げた財産を、離婚時に清算(分割)することです。
財産分与の要素としては、①財産を分ける清算、②有責配偶者からの慰謝料、③離婚後の配偶者(多くは妻)への扶養の3つの要素がありますが、現在は①の清算的財産分与がメインとなっており、②の慰謝料や③の扶養請求については別途慰謝料請求や養育費請求を行うことになります。
財産分与は誰から誰に分与するのか
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産を分ける行為ですので、財産を多く持っている方から少ない方に分与することになります。したがって、多くは夫から妻に対して財産分与を行うことになります。
もっとも、最近では妻の収入の方が多い場合もありますので、妻から夫に対する財産分与もあり得ます。また、有責配偶者に対する慰謝料請求が発生する場合でも、慰謝料額とは別に計算します。
財産分与の対象となる財産とは
財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦共同で形成した財産全てです。預貯金、不動産、株式、有価証券、車両、保険金(解約返戻金)、その他動産です。お子様のための学資保険も財産分与対象となり得ます。
住宅ローンなどの負債については計算上マイナス計上しますので、負債が多い場合には分与すべき財産はゼロ、ということもあります(負債額がプラスの財産よりも上回っている場合には、負債を分与することは原則としてありません)。
また、相続財産(遺産)や独身時代に形成した財産については、「特有財産」として財産分与対象となりませんが、対象財産と混在してしまうことも多いため、その切り分けは時として非常に困難になります。
相手方が財産を隠してしまい、財産分与対象財産がわからないこともあります。その場合は、弁護士による各照会制度(弁護士会照会、文書送付嘱託など)を利用して調査することも検討されるとよいでしょう。
いつの時点の財産が対象か(対象財産の基準時)
財産分与の基準となる時点(基準時)は、話し合いで決まればその時点が基準となります。話し合いで決まらない場合は、原則として、離婚の前に別居をした場合は別居時点、離婚時まで同居していた場合には離婚時点が基準時となります。これは、財産分与が夫婦が共同して築き上げた財産が対象となるため、同居している間は通常は夫婦が共同生活により築き上げた財産であると言えるからです。
いつの時点の評価額か(評価の基準時)
財産分与の評価額ですが、預貯金・住宅ローン・保険金(解約返戻金)などは、別居時点が基準となります。これらは金額が明確ですのでわかりやすいでしょう。
問題となるのは、不動産や株式など時期によってその評価額が上下する場合です。一般的には、不動産や株式の評価額の上下は夫婦の協力とは関係がないため、別居が先行していても離婚時(又は離婚の直近時点)の評価額を基準とするのが通常です。
どう分けるか(財産分与の割合)
現在の運用では、財産分与の割合(比率)は原則として折半です(「2分の1ルール」と言います)。妻が専業主婦で稼いでいないから財産分与は少なくてよい、ということにはなりません。主婦である妻の内助の功があってこそ夫が外で働くことができるため、夫婦共同財産への寄与度は原則として2分の1ずつと考えられるからです。
但し、例外として、非常に高収入な方など固有特別な能力によって財産を形成した場合には、分与割合を修正することもあります。具体的な内容についてご興味のある方は是非ご相談ください。
いつまでに分けるか(財産分与の消滅時効)
財産分与請求は永遠にできるわけではありません。離婚日から2年間の消滅時効がありますので注意してください。
なお、離婚日から2年以内であれば離婚後であっても財産分与請求は可能です。離婚時に合意していなかった場合、まずは元配偶者に財産分与請求をしてみてください。もし話し合いに応じてもらえない場合には、早めに家庭裁判所に対して財産分与請求調停を申し立てることをお勧めします。
問題になりやすい事例
財産分与は、離婚時に最も大きな争点になりやすい問題です。また、紛争が激化し長引きやすい問題でもあります。例えば、以下のようなものがあります。
- 相手方に隠し財産がある場合:財産開示をどうするか、各種法的手続きをとるか
- 自宅不動産がある場合:債務者は誰か、連帯保証人になっていないか、売却するか、オーバーローンになっていないか(住宅ローン額が売却額よりも上回っていないか)、頭金を誰がいくら払い、その評価をどうするか、値下がり損や値上がり益をどう考えるか、持分割合がある場合それを財産分与に反映させるべきかどうか
- 相続財産や独身時代に形成したがある場合:財産分与対象財産と混在していないか、どうやって立証するか
- 別居から離婚までの期間が長い場合:別居時点を基準日としてよいかどうか、その後の寄与がないか
- 一時金がない場合:分割支払いの具体的な方法、分割リスクをどう回避するか
- 高額所得者の場合:2分の1ルールを変更すべきか、財産の切り分けをどうするか
- 経営者の自社株がある場合:自社株評価の方法をどうするか、財産分与原資をどうするか
上記は主な争点の一部です。財産分与はその方法によっては対象や額も大きく異なります。財産分与方法についてお悩みがある方は、是非財産分与に関して経験豊富な弁護士に一度ご相談ください。